里山林は、集落近くに広がり薪炭用材の伐採、落葉の採取等地域住民に利用され、維持管理されてきた森林ですが、近年、中山間地域の過疎化の進展や生活様式の変化等により住民との関わりが希薄化し、森林の荒廃が進んでいます。そこで、私達の大切な資源である里山・森林を再生するため地域住民が森林所有者やNPO法人・民間団体等と一緒になって、里山林の保全管理や森林資源を利用するための活動を行おうとする場合、国(林野庁)の交付金支援が受けられる制度があります。
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1. 対策の内容
里山林の保全管理、資源としての活用など、一定の条件※を満たす活動が助成の対象となります。詳しくは次のPR資料を参考にしてください。
- 概要(PDF
)
- 活動組織の設立、交付金に係る事業の実施方法
林野庁実施要領別紙2・別紙3(PDF
)
» 林野庁のホームページ(事業の紹介)はこちら
※一定の条件とは
- 3名以上で構成する活動組織
- 森林経営計画の策定されていない0.1ha以上の森林を対象
- 里山林の保全、森林資源の利活用等の取組みを支援
- 活動を実施する期間は3年間。3年間の活動計画書を作成し、年度ごとに採択を申請
- 審査は年度毎に行います。
- モニタリング調査・効果チェックシートの実施。(国の予算が有効に活用されていることを証明することを目的として、 活動組織において交付金による効果を調べる)
(活動組織とは)
- 地域住民、森林所有者、自治会等、地域の実情に応じた方、3名以上で構成する組織が対象です。
- 会費の徴収等により財政基盤が確保されており、自立的に活動できる組織であること。
- 活動期間中に毎年1回以上の安全講習や森林施業技術の向上の講習を実施することにより、一定の安全体制の確保や森林施業技術の向上を図る組織であること。講習は対象森林内で実施し、原則として活動組織の構成員(活動参加者)が全員参加すること。
- 活動に必要な安全装備を備えること及び傷害保険に加入すること。とくに、林内に立ち入る際には、ヘルメットを必ず着用させること。
- 本対策の実施期間が終了した後においても、自立的な山村の活性化に資する取組みを継続するよう努めるものとする。(4年目以降)
2. 対策を実施するには?
(1) 交付金の手続きについて
公益社団法人鳥取県緑化推進委員会が窓口(地域協議会)となり、県や市町村の担当部所等の協力を得ながら、事業の審査、採択や交付金の交付等を行います。交付金の申請手続き、事業の実施については、次の手引きを参考にしてください。
- 里山林と地域住民をつなげよう
〜森林・山村多面的機能発揮対策の手引〜 (PDF
)
(2) 公募の実施(交付金の申請時期)
予算の状況を見ながら、募集を行います。(HP、市町村等通知)
3. 具体的な手続きと流れ
一般的な手続きと申請、実施等に係る流れについて例示します(様式集はこちら)。
- 実施しようとする活動のタイプを決める複数のタイプの選択も可
- 活動場所となる森林の調査図測又は実測による面積の確定が必要
- 活動計画等の作成(採択申請書と一緒に提出)
- 地域協議会((公社)鳥取県緑化推進委員会))へ採択申請
別紙3 様式第11号
- 当該市町村へ有効性の確認
- 地域協議会が審査委員会を開催
- 地域協議会が林野庁へ交付申請
- 林野庁が交付決定
- 地域協議会が採択通知
- 事業実施
※活動組織から申請された採択申請書(事業計画書)が採択された場合は、原則採択決定日以降の活動費について交付金の対象となります。
4. 事業実施にあたっての注意点
事業の実施は、活動計画に沿って3年間の継続した活動が必要です。また、様式に基づく活動記録、活動時の写真、他の会計と区分した経理、金銭出納簿等の書類の整備が必要です(様式集はこちら)。
- 事業実施期間…採択年度を含め3年度間実施
- 事業実施に当たって
- 交付金の交付申請(原則、第2・四半期(8月頃)から四半期毎に必要額を概算払い)別紙1 様式第6号 別添2 別記様式第1号
- 活動計画の変更 別紙3 様式第14号
- 実施状況報告書・実施状況整理票の作成 別紙3 様式第19号・別紙1、2
毎事業年度・事業終了後に速やかに提出(最終提出 3月15日頃)
6. 要綱・要領・Q&A
- 森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(PDF
)
- 活動組織への留意事項(PDF
)
- 林野庁Q&A(PDF
)
- 鳥取県Q&A(PDF
)
- モニタリング調査のあらまし(PDF
)
- モニタリング調査のガイドライン(改訂版)
[見え消し]PDF
・[反映版]PDF 